しっかり確認しておこう「遺族年金」の種類
公的年金には、20歳以上60歳未満の全国民が加入する「国民年金」、会社に勤める人が加入する「厚生年金」、公務員などが加入する「共済年金」があります。それぞれに加入者が死亡した場合に、遺族が受給できる「遺族給付」、通称「遺族年金」があるのです。
故人が年金加入者で、一定の条件を満たしていた場合、遺族は遺族給付を請求できます。遺族給付にはいくつかの種類があり、個人が加入していた年金や、子の有無などの遺族の状況によって、受け取れる給付が異なります。
また、遺族給付の種類によって、手続きに必要な書類や申請先も異なりますので、事前に役場や年金事務所、ねんきんダイヤルに問い合わせることが大切です。遺族年金は、残された人々のこれからの生活の支えとなるもの。遠慮せずにしっかりと、それぞれの窓口担当者に理解できるまでじっくり聞いて、きちんと手続きをしましょう。
故人が国民年金の被保険者であった場合、遺族は給付金として「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれかを受給できます。厚生年金・共済年金の被保険者だった場合は「遺族厚生(共済)年金」に加えて「遺族基礎年金」または「中高年寡婦加算」が受給できることもあります。
「遺族基礎年金」は、基本的に18歳未満の子がいた人に対する給付。「子がいる妻と子が遺族の場合」と「子だけが遺族の場合」に分かれます。いずれも子の人数によって金額は変わってきます。支給の要件となっている子が18歳になるまでの間、年金の支給を受けることが可能です。2013年度の支給は、「778,500円」+「子の加算」で、子の加算は第1子・第2子が各224,000円、第3子以降は各74,600円になります。
「寡婦年金」は、第1号被保険者として保険料を納めた期間が25年以上ある夫が亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60~65歳になるまでの間、支給されるものです。年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3。妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
「死亡一時金」は、故人と生計を同じくしていた遺族に支給されます。「配偶者」「子」「父母」「孫」「祖父母」「兄弟姉妹」の中で優先順位の高い人が受け取れます。死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
「遺族厚生(共済)年金」は、故人によって生計を維持されていた遺族に支給されます。「配偶者または子」「父母」「孫」「祖父母」の中で優先順位の高い人が受け取れます。ただし、死亡時において夫や父母、祖父母は55歳以上、子や孫は18歳意味なんで未婚でなければなりません。原則的に、故人が受け取るはずだった老齢厚生年金の4分の3の金額が支給されます。
「中高齢の寡婦加算」は、遺族基礎年金を受け取っていない妻に、40~65歳の間、支給されます。65歳以上になり、老齢基礎年金の支給が始まると、中高齢の寡婦加算の支給は停止されます。支給額は2013年度で「589,900円」です。