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育児放棄で海外旅行…それでも親権は母親!?

子どもを預けて海外旅行にも出かけてしまう「育児放棄」の妻と離婚裁判をしたら、親権を持っていかれてしまったという事例があります。3月19日放送『ホンマでっか!?TV』の「離婚裁判妻のトンデモ発言&夫婦円満の秘訣」で取り上げていました。



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これは「妻が育児をせず離婚裁判」の事例です。妻は専業主婦で、小学校低学年の娘がいました。妻は最低限の育児しかせず、自分の親に子どもを預けて遊びに行ったり、ひどいときには海外旅行へ行ったりしていたとか。夫が妻の育児に不満を持ち、離婚裁判となりました。

裁判としては、両者とも離婚には同意。一番の争点は親権の争いでした。そして、夫の弁護士から「子どもを預けて遊びに行くのは育児放棄では?」との質問に、トンデモ発言が飛び出しました。

それが「私が楽しむことが娘の幸せなので育児放棄ではありません」です。実際、娘も親への気遣いもあって快く見送っていたのだとか。このため、妻は悪気がまったくなかったといいます。

裁判結果としては離婚成立。肝心の親権は「母親」となりました。親権は子どもへの愛情・経済力・生活環境などから総合的に判断するもの。ポイントとしては、同居中にどちらが子どもの面倒を多く見ていたかが大きく考慮されます。

よく「親権はどうせ母親」という人がよくいますが、これは一般の家庭では父親が昼間働いているため、子どもと接する時間が少なくなるもの。このため、必然的に親権は妻になることが多い…という理由があるのです。逆に、妻が働いて夫が家事…という家庭では、親権を夫が得るケースもあります。

この裁判のポイントとしては、親に子どもを預けているため普通の家庭と比べれば子どもと接する時間は短かったものの、夫と比べるとやはり妻のほうが長かったこと。さらに、最低限とはいえ育児はしていたこともポイントです。また、妻の親が面倒を見ていた事実は「妻側」で面倒を見ていたと裁判所は判断します。

この場合、夫はどうすればよかったのでしょう? まず妻の育児に不満を持った時点で、自分か自分の親が娘の面倒を見ていればよかったのです。また、子どもが15歳以上の場合は、基本的には子どもの意思で決まると考えてください。

■3月19日放送『ホンマでっか!?TV』
【離婚裁判妻のトンデモ発言&夫婦円満の秘訣】

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