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妻の浮気で離婚したら財産を半分とられた!?

妻の不倫で離婚裁判をしたら、財産を半分持っていかれたという事例があります。その裁判でのトンデモ発言と、驚きの財産分与の仕組みを紹介しましょう。3月19日放送『ホンマでっか!?TV』の「離婚裁判妻のトンデモ発言&夫婦円満の秘訣」で取り上げていました。



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これは「妻の不倫で離婚裁判」での実例です。共働きの夫婦の事案で、妻は見た目がきれいで自信家の人でした。ある日、妻の帰りが遅いのでその携帯電話を見たところ不倫が発覚。夫が離婚裁判を提起して、妻はそれを拒んでいるというケースです。

その裁判で夫の弁護士が「なぜ浮気をしたのか」と聞いたき、トンデモ発言が飛び出しました。それが「私が魅力的だから悪いんです。みんな私を取り合わないで」です。彼女はこれを本気で話していたといいます。

この裁判、結果的に離婚は成立。民法770条1項1号に「配偶者に不貞な行為があったとき」という条文があり、浮気は不貞行為なので離婚成立の要素になりました。

浮気の証拠はメールだけでしたが、こちらも問題なし。メールだけではダメという意見もよくありますが、内容が具体的で詳細な場合、浮気の証拠になりえるのです。この裁判の場合は、ポルノ小説並みのことが書かれていたといいます。ちなみに、こういったメールを書き残すのは女性であることがほとんど。男性は書き残さないか、消してしまいます。

話はここで終わりません。じつは、離婚後の夫は「浮気をされた上に財産の半分を妻に持っていかれた」のでした。「財産分与」はどちらに離婚原因があったにせよ、基本的には公平に分配されるのです。

財産分与はよい悪いはではなく、その財産を形成するのにどれだけ寄与したかがポイント。妻が家事で夫をサポートしていれば、財産維持には役立っているというのが裁判所の考え方です。

一方で、夫は浮気されたので「慰謝料」は請求できました。判例上、浮気の慰謝料というのは、だいたい「100万~300万円」とのこと。仮に共有財産が「3,000万円」あるとしたら、財産分与で「1,500万円」ずつに分けます。

ここで妻が慰謝料300万円が支払ったとしても「1,200万円」は手元に残る計算。つまり夫から見た場合「浮気されて離婚したら財産を半分持っていかれる」ということです。

■3月19日放送『ホンマでっか!?TV』
【離婚裁判妻のトンデモ発言&夫婦円満の秘訣】

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