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夫は小遣い1万で妻は豪遊…離婚裁判の行方は?

夫が小遣い1万円でガマンしているのに毎日のように豪華ランチを食べる妻に離婚裁判をしたら、離婚不成立の判決が出たという事例があります。3月19日放送『ホンマでっか!?TV』の「離婚裁判妻のトンデモ発言&夫婦円満の秘訣」で取り上げていました。



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これは「妻が小遣いをくれず離婚裁判」の事例です。妻は専業主婦で、幼い子どもがいました。夫の年収は700万円でしたが、お金の管理はすべて妻。夫の小遣いは月1万円でした。このため、月末には昼食をガマンしたり、100円のパンを食べる生活だったといいます。

かたや妻は毎日ようにママ友などと豪華なランチ。しかし、どんなに夫が頼んでも、小遣いを上げてはくれませんでした。そこで夫が離婚裁判をおこして、妻がそれを拒んでいるというケースです。

この裁判で夫の弁護士による「夫は月1万円なのに、なぜ自分は豪華な食事なのか?」という質問に、トンデモ発言が飛び出しました。それが「私は育児をがんばっているので2千円の焼肉定職を食べるのは問題ありません」です。

裁判結果は離婚不成立。一般的に「夫が月1万円」で「妻が2千円ランチ」だと夫が同情されるでしょう。しかし、婚姻生活が困難になるほどの浪費をしているわけではないと判断されました。

このような裁判結果になる前に、夫はどうすればよかったのでしょう? それは「お金の管理を自分でする」ことと「夫婦で話し合ってなんとか小遣いを上げてもらう」ことでした。

金銭の管理は、一般的には妻に任せる家庭が多いのが現状です。しかし法律の観点からすると、自分の稼ぎは自分で管理して、配偶者には生活費を渡せばよいだけ。じつは「自分の稼ぎから生活費を渡す」が正しいのです。

この生活費、法律的にも名前が付いています。それが「婚姻費用」です。夫婦が収入などに応じて通常の社会生活を維持するために必要な生活費のこと。そして、裁判所で金額がだいたい決まっています。

たとえば、夫の月収30万円で15歳未満の子どもが1人、妻が専業主婦だとしたら、だいたい「月6万~8万円」が妻に渡す目安です。

■3月19日放送『ホンマでっか!?TV』
【離婚裁判妻のトンデモ発言&夫婦円満の秘訣】

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