1000万円以下なら10%!相続税の基本を知る
相続税の申告と納税は、相続や遺贈によって取得した遺産額が基礎控除額を超える場合に、その超える部分が相続税の課税対象になり、申告と納税が必要になります。したがって、賞味の遺産額が基礎控除額以下であれば相続税はかからないため、申告も納税も必要ありません。
相続税の算出は、まず被相続人の財産を評価し、そこから債務などを差し引いて、課税される財産総額を求めます。そして、各相続人の相続税額を割り出し、税額控除を算出して納税額を求め、相続開始後10ヶ月以内に申告と納付を行います。
相続税は、すべての財産にかかるというわけではなく、課税対象になるものとそうでないものがあります。まず遺産の中で何が課税対象になるのか、その評価額について調べるところから始めましょう。相続税のかかる財産は、大きく分けて「本来の相続財産」「みなし相続財産」「贈与財産」の3種類があります。
相続税の基礎控除が2015年1月1日以後の相続から縮小されます。現行は「5000万円」+「1000万円×法定相続人の数」が控除学ですが、改正後は「3000万円」+「600万円×法定相続人の数」となります。
相続税の算出方法はやや複雑ですが、だいたいの目安は次のとおりです。課税額と税率が「1,000万円以下なら10%」「3,000万円以下なら15%」「5,000万円以下なら20%」「1億円以下なら30%」「3億円以下なら40%」「3億円超は50%」となります。