「死後認知」で隠し子が遺産の半分を奪取!
「遺産相続トラブル」で、隠し子発覚で「養育費」の請求は拒んだものの、結局は1,500万円損した実例を見てみましょう。2月27日放送『あのニュースで得する人損する人』で紹介されていました。
夫の死後に発覚した、愛人との間の隠し子。一度は養育費を請求した愛人は、今度は「相続」を要求。その子どもが「死後認知」されたというのです。
死後認知とは、結婚をしていない男女に生まれた子どもを認知する前に男性が亡くなってしまった場合、父と子どもの関係を成立させるための制度。仮に父親が認めていなかった場合でも、裁判所が認知すればその子どもに相続権が発生します。このとき必要なのが、父子関係だと断定できる証拠。近年では「DNA鑑定」が用いられます。
この女性は、自宅や貯金など「3,000万円」相当を相続していました。なんと遺産の半分の「1,500万円」が愛人の子どもに渡ってしまったのです。現金が足りなかったこの女性は、土地・建物を売却して請求額を支払い。夫が残したマイホームから、引越しを余儀なくされたのでした。
この夫婦には子どもはおらず、夫の遺産の100%を妻が相続していました。しかし、死後認知によって「相続人」がこの女性と愛人と夫の子どもの2人になったため、相続できるのは子どもと半分ずつになってしまったのです。
以前は「婚外子」は「嫡出子」の半分しか相続できませんでした。しかし、それでは婚外子にとって不平等ではないかと議論されてきたのです。日本人の考え方や家族の形態が変化してきたこともあって、2013年に婚外子であっても相続分が平等であると、民法が改正されました。
■2月27日放送『あのニュースで得する人損する人』
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夫が死亡すると養育費の支払い義務は消滅!!
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