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追加負担や減額も!第3号国民年金の盲点

保険料を支払わなくても国民年金が受け取れる「第3号被保険者」。おもに会社員または公務員と結婚している専業主婦が受けられる恩恵ですが、パート収入の増加や夫の退職などで資格を失うことがあります。放っておくと追加負担や年金減額といったことも…。扶養の条件や年金記録を見直し、必要に応じて国の救済策を活用しましょう。



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首都圏に住む48歳の女性は、会社員の夫が加入する健康保険組合からの「3年前に旦那さんの扶養から外れています」という通知に仰天しました。パート勤務から正社員に登用されたため夫の扶養から外れる手続きをしようとしたところ、過去のパート勤務記録から3年前の変更漏れを指摘されたのです。

年金の第3号になるには、会社員または公務員に扶養されていることが条件。原則、健康保険の扶養認定基準で判断します。この女性は3年前から自営業者と同じ第1号と見なされ、国民年金保険料の未納を指摘されました。遡って払った国民健康保険料と健保組合が負担した医療費の返還も合わせ、追加負担は250万円に上りました。

年収130万円未満という健康保険の扶養基準は守ってきたこの女性は、なぜ「扶養外」とされたのでしょうか。じつは3年前、一時的に収入が増えた時期がありました。佐藤さんの夫の健保組合には「月収10万8333円(130万円を12カ月で割った額)以上が3ヶ月以上続くと扶養から外れる」との規定があって、それに抵触したというのです。

年収130万円未満だけでなく、細かい規定も押さえておく必要があります。例えば年収130万円未満でも、収入見込みなのか前年の年収かによって該当者は異なります。中小企業が加入する「協会けんぽ」は統一ルールがありますが、企業の組合健保や公務員の共済組合はそれぞれの規約で定めています。自分の適用条件は確認しておきたいものです。

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