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40代からの医療情報…現役看護師が監修

高額な介護費の負担を軽くするテクニック!!

「公的介護保険制度」には、高額になった自己負担を所得に応じて軽減する「高額介護サービス費」という仕組みがあります。福祉用具の購入費などは対象外ですが、世帯で合算して申請可能。一般的な所得の世帯では、月3万7,200円を超えれば超過分の払い戻しを受けられます。



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また、高齢になれば医療と介護の両方のサービスを受けるケースが増えます。そのときは、8月1日~翌年7月31日の1年ごとの合計の自己負担額に上限を設ける「高額医療・高額介護合算療養費制度」もあります。70歳以上の一般の所得世帯で上限額は年56万円。介護費用と医療費の自己負担分を年単位で合算し、負担を軽減できます。世帯が同じでも、同じ健康保険に加入していなければ合算できない点は注意が必要です。

さらに、自己負担を抑える機会が「確定申告」です。「医療費控除」は医療費だけでなく、一定の要件を満たした介護費用も対象になっており、介護保険の給付対象外となっている費用も含まれるケースがあるのです。

たとえば、施設サービスでは居住費や食費は介護保険の対象外ですが、医療費控除では自己負担額全額が対象。なお、特別養護老人ホームなどは2分の1相当になるなどの細かな規定はあります。

在宅サービスでは訪問看護やデイケアといった「医療系サービス」が対象ですが、訪問入浴介護やデイサービスといった「福祉系サービス」も医療系サービスと併用する場合に限って対象になります。介護事業者から受け取る領収証に医療費控除対象額が明記されているので確認してみましょう。

親に仕送りをしている場合は両親の分も合算して、医療費控除を申告できるかもしれません。所得税は累進課税ですから、所得が多い人が所得控除を受けたほうがメリットが大きくなります。

確定申告では、介護用にバリアフリー改修をした場合の特別税額控除もあります。自己負担の軽減制度も確定申告による控除も「申請主義」です。自ら動かないと恩恵はないことを頭に入れておきましょう。

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