40歳から強制加入する「介護保険」の活用法
「介護保険」は全国になる市区町村が運営し、40歳以上の人が加入する制度です。さらに、地域包括支援センターが中心となって、高齢者の暮らしを身近な地域で支える仕組みが作られています。
介護保険を健全に運営するために、国や自治体の負担金とともに40歳以上の国民は介護保険料を納めています。保険料は「所得」「入っている保険」「自治体」によって異なります。たとえば東京都渋谷区の場合、65歳以上の基準額は月5,150円ですが、帰宅の場合は月4,728円です(2012~2014年度)。
特別な事情なく保険料を滞納すると、利用者負担が1割から3割になったり、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったりします。一方、災害や扶養者の失業などで保険料を納めるのが難しい場合など、生活困窮者は減免や猶予が受けられる制度もあります。まずは居住している自治体に相談するのがよいでしょう。
介護保険の被保険者は、特定疾病が原因で要介護認定を受けた40~64歳までの「第2号被保険者」と、65歳以上の「第1号被保険者」に分けられます。65歳以上の「第1号被保険者」になると、1人1枚ずつ介護保険証を交付。介護や支援が必要と「認定」を受けた高齢者は、介護サービスや介護予防サービスを利用できます。要介護認定の申請やサービス利用時には、この保険証が必要です。
介護申請をした結果、要支援・要介護の認定を受けた場合、費用の1割自己負担で在宅や施設のサービスを利用できます。なお、65歳以上の場合は介護が必要となった原因は問われませんが、40~64歳の「第2号被保険者」は介護保険が対象となる病気が原因で要介護の認定を受けた人が対象となります。