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マイナス財産も承継する「遺産相続」の盲点

「遺産相続」とは、故人の財産と意志が家族や血縁関係者に受け継がれることをいいます。相続に関するルールは法律で細かく定められていますが、複雑で難しい面もあるので、場合によっては専門家によく相談する必要があります。



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遺言がない場合は、遺産はすべて相続人が引き継ぎます。複数の相続人がいれば、相続人全員で遺産分割が行われます。遺言があれば、遺言書の内容が原則として優先となります。人が亡くなったとき、死亡した本人は「被相続人」として、その財産は死亡が確認されてから本人のものではなくなり、財産の権利・義務は相続人に移行します。

遺産として相続できるものには、土地や預貯金、株券などの相続人にとってプラスとなる財産のほかに、故人の借金や住宅ローンといったマイナスの財産があります。これらはすべて遺産に含まれるため、プラスの財産だけもらってマイナスの財産はいらない…というわけにはいきません。

また、墓や仏壇、位牌などの先祖から伝えられているものは、特別に「祭祀財産」として分類されます。分割することができないため、1人の相続人が受け継ぎます。必ずしも長子が承継者になる必要はありません。

相続財産に当てはまらないものとして、プラス財産としては公的年金や恩給があります。被相続人のみに与えられる個人的な権利なので、相続財産には当てはまりません。マイナス財産としては、被相続人が身元保証人になることで発生した賠償の義務などは例外として、通常は相続されません。身元保証契約は、被相続人の信頼関係に基づく個人的なものだからです。

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