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知らないと損する!?葬儀費用に給付金が出る

葬儀を行った人は、健康保険から費用の補助として「葬祭費」「埋葬料」を受け取ることができます。ただし、注意しないといけないのは、申請しないと受け取ることができないということ。亡くなった日から2年以内に申請しなければ権利がなくなるので、早めに手続きしましょう。加入している健康保険が、国民健康保険かそれ以外かによって手続きが異なります。



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故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者だった場合、お葬式を行った人はその費用として「葬祭費」を受け取ることができます。申請手続きは、実際に葬儀を行った人である「喪主」が、葬儀の日から2年以内に行います。

申請先は、故人の住所地の市町村役場の国民健康保険課。備え付けの「国民健康保険葬祭費支給申請書」に必要事項記入の上提出します。支給される金額は、市町村により異なり、2万~8万円程度です。給付金は申請してから2~3週間後に支払われます。加入者の扶養家族が亡くなった場合も、申請すれば葬祭費を受け取れます。

全国健康保険協会/健康保険組合/共済組合など、国民権保険以外の健康保険に故人が加入していた場合は、「埋葬料」として一律5万円が支給されます。加入者の扶養家族が死亡した場合も、家族埋葬料として5万円を受け取ることが可能。勤務先が手続きの代行をすることもありますので、確認してみましょう。

なお、業務上災害や通勤災害で死亡した場合は、労災保険の取り扱いとなります。申請先は労働基準監督署です。死亡日の翌日から2年以内に手続きをします。この場合、健康保険の埋葬料の支給はなくなります。

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