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1円でも返済すると相続放棄が認められない!?

親の借金を早く返したい…その思いが仇となり、借金3,000万円の「相続放棄」が受けられなかった男性がします。しかし、この男性を襲った悲劇はこれだけでありません。さらなる借金で、家と土地を失ってしまったのです。2月6日放送『あのニュースで得する人損する人』で紹介されていました。



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父親の死後から1年後、男性が実家に帰ると、母親の妹にあたる「叔母」が数年ぶりに現れました。叔母が手渡したのは「800万円の借用書」。工場経営に行き詰った父親は、不動産業を営んで成功していた叔母の夫にまで借金をしていたのです。つまり、返済し終わっていたと思っていた借金は「3,000万円」ではなく、合計「3,800万円」だったのでした。

男性はこのとき、相続放棄の手続きを考えました。借金の存在を知ってから3ヶ月以内であれば、この800万円の借金を相続放棄できるはずです。

ところが、新たに多額の借金が発覚しても、その前に少しでも借金を返済してしまっていると、すべての借金を返済する意思があるとみなされてしまいます。相続放棄が認められないケースが多いのです。

今回のケースでいえば、3,000万円の借金が見つかった時点で、ほかにも借金がないか調査する必要がありました。つまり、1年前に1円も返済していなければ、800万円も返さずに済んだのです。

結局、この男性はすでに3,000万円の借金を返済したあとですから、800万円が返済するすべもなく、土地と家を相手方に提供するしかありませんでした。借金をきちんと返済するという「しっかり者」ぬえの顛末です。

もちろん、いたずらに「相続放棄」をすればよいというわけではありません。相続放棄をしたら「土地」や「家」は相続できなくなります。本来ならお金を請求することができた人の立場もあるのです。

また、相続放棄をしてもすべてがもらえなくなるわけではありません。「遺族年金」や「自分が受取人の生命保険」などは受け取ることができます。

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