年110万円まで!小遣いの贈与契約書を作る
亡くなった人のうち、財産が規定額を超えて相続税の課税対象になる人は年間5万人程度。財産の構成比を見ると土地が約5割ともっとも多く、現金・預貯金などが25%程度、有価証券が12~13%です。
ところが、税務調査で指摘される申告漏れ財産では、現金・預貯金などが37%と最多で、土地の17%を大きく上回ります。税務調査は名義預金を探すのが目的ともいわれ、現金・預貯金の中には名義預金が多く含まれると見られます。
悪意がなくても、申告漏れを指摘されれば修正申告が必要。納付が遅れたことによる延滞税など利息や、過少申告加算税や重加算税などの制裁金までかかるので厄介です。
名義預金は、チリも積もれば1,000万円や2,000万円に膨らむ場合もあります。夫の相続財産は最終的には、半分以上は手厚い税額軽減の適用が受けられる妻が受け継ぐというケースが多いですが、遺言や遺産分割協議で多くをほかの相続人に渡すこともあります。妻は当てにしていた金額が手に入らず、老後の資金計画が狂うこともあるので注意が必要です。
女性は男性より平均寿命が長いので、老後に自由に使えるお金を多く持っておきたいところ。そこで、堂々と小遣いや財産を夫からもらうことも1つの解決法です。
贈与契約書を作り、毎月決まった額を夫から受け取ります。年間110万円までなら非課税です。口座に移すなら振込記録を残し、現金なら家計簿に記録します。自分の印鑑を作り、貯めるだけでなく、ときには使うことも必要です。共働きなら日常の生活費は夫の給料で賄い、妻が稼いだ給料は妻の財産として蓄えるのもよいでしょう。