専業主婦は日当1万円だが旦那には請求不可!?
たとえば会社員の場合なら、事故で出社できなかった給料分が加害者に請求できる金額になります。専業主婦の場合、もともと無給だからゼロ円…というわけにはいきません。そこで、専業主婦の日当といういのは、じつは判例上決まっています。
この日当とは、旦那が奥さんに支払うという意味の日当ではなく、交通事故などに遭って家事ができなくなったときの対価として、加害者に請求できる日当という意味です。事故などで家事ができない専業主婦の日当は、主婦の休業損害「主婦休損」という概念。裁判所が決める主婦の日当は「1万円」だといいます。
この金額がどのように決まっているかというと、女性の全年齢の平均年収というが「約300万円」だとか。それを日割りにするとだいたい「1万円」というわけです。とはいえ、奥さんが旦那さんに1日1万円を請求していたら、給料がなくなってしまいます。この日当は家族間で請求しても、裁判上はまったく認められるものではありません。