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介護認定を受けるためには「介護申請」から

介護保険を利用するときは、市区町村が行う要支援・要介護認定を受けなければなりません。申請および認定審査は無料です。大事に至る前に、早めに認定審査を受けておくとよいでしょう。たとえば、自分の親の判断能力は残っているものの、少しずつ身の回りのことができなくなりつつあったりしたときです。一時的に身の回りのことができない場合も、申請できます。



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申請は、自治体の介護保険課や最寄りの地域包括支援センターに出向きましょう。地域包括支援センターは、市区町村や地域の医療機関、サービス提供事業者、ボランティアなどと協力しながら、地域の高齢者の介護や福祉など、さまざまな相談に答えている施設です。

地域包括支援センターは、およそ中学校区に1ヶ所ずつあり、高齢者施設に併設されている場合もあります。自治体のホームページや自治体のしおりにも掲載されているはずです。予約は不要、親本人が行くことが難しければ、家族が代理で行くことも可能です。

申請すると、本人の状態を見るために、自治体から委託された認定調査員が訪問します。入院しているのであれば入院先に、自宅にいるのであれば自宅に来訪。申請から訪問調査までの期間は、だいたい1週間ほどです。

本人がいれば訪問調査は行えるので、原則的に付き添いは不要です。ただし、認知症の場合には、家族は訪問調査員に「本人はあのようにいいましたが、実際は…」と現状を説明して、調査に反映してもらうようにしましょう。

訪問調査に加え、主治医の意見書、一次/二次の判定を経て、およそ1ヶ月以内に「要介護1~5」「要支援1~2」「被害等」の認定通知が本人に届きます。要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが異なります。

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