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取り消しができない「相続放棄」の損得勘定

相続とは、被相続人の財産に属したすべての権利義務を承継することをいいますが、借金などのマイナスの財産のほうが多い場合は、相続人の生活が脅かされることにもなりかねません。そこで、相続人の保護をはかる制度として「相続放棄」と「限定承認」という2つの方法が認められています。



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相続人の意思によって、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないのが「相続放棄」です。当然のことながら、資産は承継するが負債は承継しない…という選択はできません。通常は、債務が超過している場合に行われますが、財産をほかの相続人に相続させたい場合など、債務超過でなくても相続放棄をすることがあります。いったん放棄すると、取り消しはできません。

相続放棄の手続きは、ほかの相続人に関係なく、おのおの相続人1人の意思でできます。自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。とくに債務がある場合、相続人の間で相続放棄を決めただけでは、法的には支払義務が残ります。必ず家庭裁判所で手続きしましょう。

相続を放棄した場合には、放棄をした相続人は初めから相続人ではなかったものと見なされます。相続放棄者の子や孫に代襲相続はおこらないことになりますし、同順位の相続人の相続分が増えたりします。相続放棄をした人でも、生命保険金や死亡退職金を受け取ることはできますが、その場合には全額が相続税の対象となります。

「限定承認」は、放棄したくないが、借金がどのくらいあるかわからない場合の選択肢です。これは、相続によって得たプラス財産でマイナス財産を弁済し、プラスを超えるマイナスがあっても、相続人は支払わなくてよいという制度です。しかし、手続きが複雑で、すべての相続人が共同で行わないといけないため、現在は限定承認を選択するケースはあまりありません。

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