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40代からの医療情報…現役看護師が監修

第3号被保険者

「年金分割」に夫の合意は不要。サラリーマンや公務員の妻で国民年金の「第3号被保険者」であれば、2008年4月以降の結婚期間については自動的に一律50%の権利が認められます。それでは[…続きを読む]
会社員や公務員である夫とその妻が離婚する場合、年金を受け取る権利を夫婦で分割できます。夫婦の話し合いで夫が年金分割を拒んでも、家庭裁判所に申し立てれば妻に50%の権利を認める決定が[…続きを読む]