ナイス!シニア
40代からの医療情報…現役看護師が監修

介護の負担は「寄与分」で特別に相続できる

高齢者の介護には多くの苦労がありますが、それが遺産分割で報われることはあまりありません。民法では、亡くなった人の生前の財産の形成や維持に貢献をした相続人は、その相当額を「寄与分」として特別に相続できます。しかし、遺産分割協議で法定相続人でない嫁が寄与分を直接、主張することはできません。



スポンサーリンク
court

生前に打てる手は遺言作成のほか養子縁組、生命保険などがあります。しかし、そうした話を切り出すこと自体が「カネ目当て」という誤解を招くリスクも…。そもそも日々の介護に追われて、そこまで考える余裕がないのが現実かもしれません。

東京都内在住の女性は、夫とともに自宅で介護してきた、義理の母の相続が発生。遺言は作成しておらず、夫は遺産分割協議で約5年間にわたる介護の寄与分を主張しました。しかし、共同相続人の妹がこれを拒否。逆に「使途不明金が1千万円もある」と主張してきたのです。兄妹の争いは家庭裁判所での調停手続きに入っています。

1千万円は介護保険の限度額を上回るサービス利用やオムツ、衣類など介護用品の購入に充てたもの。幸いその女性がレシート類をすべて保管していたため「使途不明金」の主張は認められない公算が大です。しかし、寄与分が認められるかどうか不安は尽きません。

家裁では「要介護2以上の被相続人を少なくとも1年間、自宅で自ら介護していなければ寄与分は認められない」という目安があるとか。具体的な金額は介護保険の報酬などを基に算出されますが、遺産全体に占める割合は「最大でも2割」が相場といいます。被相続人の家に無償で同居していると、その「利益」も差し引かれるのです。

この記事をシェアする


あわせて読みたい記事